2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
三 農地中間管理機構が、農用地利用配分計画案の提出等の協力を求めることができる対象として追加される市町村が指定するものの基準については、各地域における農地の集積・集約化の取組等を踏まえ、旧円滑化団体を位置付ける等、地域の実情に即した実効ある体制を整備すること。
三 農地中間管理機構が、農用地利用配分計画案の提出等の協力を求めることができる対象として追加される市町村が指定するものの基準については、各地域における農地の集積・集約化の取組等を踏まえ、旧円滑化団体を位置付ける等、地域の実情に即した実効ある体制を整備すること。
農用地利用配分計画を定める場合に必要があれば農業委員会の意見を聴くと、新設する今度の第二十六条では農業委員会に協力するように求めているわけです。 なぜ農業委員会の位置付けが弱いのか。これ、今も言いましたけれども、規制改革会議、産業競争力会議が求める農地中間バンク法ということでやってきたからだと思うんです。
農地中間管理機構による担い手への農用地等の貸付けについては、農地中間管理機構が借受けと貸付けを同時に行う場合には、農用地利用配分計画によらず、農用地利用集積計画のみに基づき行うことができることとするとともに、農用地利用配分計画の認可申請後の縦覧等の手続を廃止いたします。 第三に、農地利用の集積、集約化を支援する体制の一体化であります。
三 農地中間管理機構が、農用地利用配分計画案の提出等の協力を求めることができる対象として追加される市町村が指定するものの基準については、各地域における農地の集積・集約化の取組等を踏まえ、旧円滑化団体を位置付ける等、地域の実情に即した実効ある体制を整備すること。
まさに、先生の御質問にもございましたように、農地バンクは、設立当初から、市町村に農用地利用配分計画の原案の作成を要請することができるという規定がありました。それに象徴的にあらわれておりますように、都道府県か市町村かという二者択一のもので考えているわけでは当初からございませんで、市町村等と連携した事業の推進というのを当初から構想していたわけでございます。
まず、本改正案における、農用地利用配分計画によらない貸付けについて何点か伺いたいと思いますが、現行制度では、農地中間管理機構が農用地を借入、転貸するためには、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が作成する集積計画と、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて農地中間管理機構が作成する配分計画を別々に作成する必要があります。
一方で、先ほどの質問にもあるように、本改正案において、農用地の借入れから貸付けまで同時に行う場合には農用地利用配分計画を不要とすること、また、農用地の貸付けを受けた者の中間管理機構への毎年度報告義務を廃止することなど、農地中間管理機構の役割が徐々に少なくなっているように思えます。
農地中間管理機構による担い手への農用地等の貸付けについては、農地中間管理機構が借受けと貸付けを同時に行う場合には、農用地利用配分計画によらず、農用地利用集積計画のみに基づき行うことができることとするとともに、農用地利用配分計画の認可申請後の縦覧等の手続を廃止いたします。 第三に、農地利用の集積、集約化を支援する体制の一体化であります。
また、機構の貸し付けは、法律上、機構が農用地利用配分計画を定めまして、都道府県知事の認可を受けて行われることになっておりますことから、貸付先の決定ルールに即して公平かつ適正にこの点につきましても行われているもの、このように解釈をしております。
七 市町村は、農地中間管理機構より農用地利用配分計画の案の作成・提出等の協力を求められる等農地中間管理事業の実施に当たって重要な役割を果たすことに鑑み、いずれの市町村においても、地域の実情に即しつつ、農地の出し手・受け手のニーズに応えた事業実施が図られるよう、農地中間管理機構と市町村及び市町村相互の協力・連携体制を整備すること。
したがって、今度の中間管理機構が行う貸付けのルールに関しても、法案上、権利設定等を行うための農用地利用配分計画、これを認可するときの要件として、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれることを求めております。また、地域の農業の健全な発展を旨として公平かつ適正に相手方の選定を行うということも、これ明文化をしております。
さらに、農用地利用配分計画、先ほど御議論していただいたところでございますが、これを都道府県知事が認可をするわけです。この基準においても、地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うことが見込まれること等が規定をされております。十八条でございます。
ただし、このリース方式で企業が参入する場合には、農用地利用配分計画の認可要件として、これは農地法と全く同様でございますけれども、地域との調和要件が書いてございます。ちょっと読みますと、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれることということが要件になっております。
今度この機構が農用地利用配分計画を定めるわけですが、法律上、機構が作成すべき農用地利用配分計画、この作成に当たっては、機構は市町村に必要な協力を求めると、こういうふうにしております。機構は、市町村に対して、さらに、農用地利用配分計画の原案作成を求めることができるというふうにさせていただいております。十九条の一項、二項でございます。
これにつきましては、法律の中で、農用地利用配分計画の認可要件というのを決めております。十八条のところでございますが、この中で、農地法と同様に、「地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。」ということが明記をされておりますので、この点を利用配分計画、実際に貸し付けを決める際には考慮して決めていく、こういうことになってまいります。
最初は、まず農地の利用配分計画における農業委員会からの意見聴取についてということですけれども、法案の中では、農業委員会についても相当数触れられておりまして、市町村は、農地中間管理機構への協力や農用地利用配分計画の作成に当たって、必要があるときは、農業委員会の意見を聞くもの、このようにされております。
したがって、市町村と連携して機構の業務に協力することが必要でありまして、特に、農用地利用配分計画を作成するに当たっては、農地の地番、所有者等の情報を正確に把握している農業委員会の協力が不可欠であると考えております。
さらに、農地中間管理機構は、借り受ける農用地の基準、農用地利用配分計画の決定の方法などを定めた事業規程を作成し、都道府県知事の認可を受けるとともに、これを公表しなければならないこととしております。 第三に、農地中間管理機構の業務についてであります。